機関保証のご案内
資格基準詳細:一般賃貸住宅の方
平成30年10月1日適用
機関保証とは
東京都住宅供給公社の賃貸住宅は、公的融資等によって建設された住宅です。
このため、入居するには所定の入居条件や様々な契約手続きが必要です。
公社では、連帯保証人に代わって家賃等の債務を保証する「機関保証制度」を導入し、入居者の方が従来のように連帯保証人を立てられるか、一定のご負担で、機関保証を利用されるかのいずれかの方法を選択すればよいこととなっています。
当法人では、機関保証制度導入とともに、これまで多数の皆様の機関保証を行っております。
できるだけ簡単な手続きで、皆様が利用しやすいように努めております。
機関保証のご利用を希望される方のお申し込みをお待ちしています。
ご利用の条件は
- 機関保証をご利用される場合は、当法人と保証委託契約を締結していただき、所定の「保証料」をお支払いいただきます。
- 保証料は、公社へお支払いする毎月の「家賃」及び「共益費」と一緒に納入していただきます。
(預金口座振替によります)
- 保証をお引き受けする場合は、「保証引受月収基準」を、満たしていることが必要です。
なお、この保証引受月収基準は、公社の月収基準に準じます。したがって、入居審査に適合された方は機関保証をご利用になれます。
保証料は
保証料は次のように定めています。
- 1ヵ月の保証料=1ヵ月の家賃及び共益費の合計額×1.2%(10円未満切り捨て)
(1ヵ月の家賃及び共益費の合計額に増減が生じた場合は、それに応じて保証料も増減されます。)
- 上記に拘わらず、家賃及び共益費の合計額が47,500円未満である場合は、保証料を一律560円とします。
また、家賃及び共益費の合計額が166,700円以上の場合は、保証料を一律2,000円とします。
- 初回の保証料は、保証委託契約日(入居日)の翌月から納入していただきます。(契約月の保証料はいただきません。)
- 上記(3)にともない、解約時は、退去日に拘わらず1ヵ月分の保証料をいただきます。
- 一度納入を受けた保証料は、計算の誤りによるもの以外はお返しいたしません。
ご利用の手続きは
- ご利用のお申し込みは、入居のお手続きと同時にできます。
- 委託契約の締結
①保証委託申込書に必要事項、氏名及び現住所(住民票の住所)を記入、押印の上ご提出ください。ただし、契約者本人の印鑑証明、資格審査時の添付書類は、この契約に関しては不要です。
②収入合算で入居される場合、契約者本人以外の同居者方で、最も高い方1名を保証委託契約の連帯債務者として連名契約をしていただきます。この場合、連名契約者になる方の実印と印鑑証明書1通が必要となります。
③保証委託契約は、最初の保証料を納入されたときから有効となります。
④保証証書は、公社に預け入れます。
- 保証料の支払い
①毎月の保証料は公社の家賃及び共益費と一緒に納入していただきます。なお、 公社に収納事務を委託しておりますので、かならず公社指定の納入方法で納入していただくことになります。
②保証委託契約日の属する月の翌々月以降の保証料から、預金口座振替により、ご自分で指定された預金口座から家賃及び共益費と一緒に引き落としになります。
保証責任は
- 入居者の方が家賃及び共益費を相当期間滞納されますと、公社では住宅賃貸契約の解除等所定の手続きを行います。
- このとき、当法人と保証委託契約をされている場合は、公社では当法人に保証債務の履行を請求しますので、当法人がその方に代わって債務を支払います。(保証の範囲:家賃及び共益費の10ヵ月分まで及びこれに伴う延滞損害金)
ただし、これによってその方の家賃及び共益費の支払い義務が免除されるものではありません。当法人が公社に支払いを行った債務は、その方から当法人に返済していただくことになります。
保証人の変更は
- 既に入居されている方も、機関保証から、個人の連帯保証人へまたは、個人の連帯保証人から機関保証へ変更することができます。
- 機関保証に切り替える場合は、変更時点での収入が「保証引受月収基準」を満たしており、現在滞納していないことが必要です。
- 変更する場合は、いずれの場合も入居されている住宅を管理している担当の「公社窓ロセンター」で手続きをしていただきます。
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